外国人登録証をつくる
こんにちは、あんです。
今回は私がビザ取得後、韓国に入国してから行った各種手続きについてお話します。
入籍から結婚移民ビザ発給までの長い道のりの末やっと入国したのにまた手続きが待っています。
外国人登録証とは
韓国入国後、最初にする事が外国人登録証をつくることです。これがなければスマホの名義を持つことも、銀行口座をつくる事もできません。
外国人のための身分証である外国人登録証は、韓国に入国した日から90日を超えて滞在する外国人を対象に発行が義務付けられています。
申請方法
発行申請は、自分の住まいの管轄である出入国管理事務所または出張所を訪問して行いますが、事前に“Hi Korea”で予約が必要です。
ソウルや都市部は数ヵ月先まで予約が埋まっているとのことですが、郊外に住んでいる私の場合は1週間後も予約枠が空いていました。申請時に提出した書類は以下です。
- 外国人登録申請書
- パスポート
- カラー写真
- 手数料3万ウォン
- 滞在資格別書類(家族関係証明書と住民登録謄本) ※F6ビザによる滞在のため
出入国管理事務所に行ってみると、部屋の外まで外国人で溢れていてとにかく騒がしかったです。予約時間に遅れてきて駄々をこねる人や、韓国語も英語も通じない外国人に必死で説明する職員etc…
申請書を自宅で作成しておいたので、申請は20分ほどで済みました。
2週間後に郵便で外国人登録証が届きました。無事に手続き第一段階クリアです!これがあるだけで韓国に住んでいる実感がわきました。
国民健康保険へ加入
外国人登録証が発行されると、後日に自宅へ国民健康保険のお知らせが届きました。
私は主婦のため夫の被扶養者へ変更しなければならず、変更には別途申請が必要です。
(韓国人配偶者が)国民健康保険公団へ3点を添付しメールします。
- 健康保険 地域加入者 資格取得 変動申告書 ※画像あり
- 家族関係証明書(詳細)
- 外国人登録証の写真(両面)
メール送信が完了したら、カカオトークで受診した旨のお知らせが届き手続き終了です。
その他
外国人登録証ができたら入国後の手続きが半分終わったも同然です。残りは時間があるときに1つずつ終わらせました。
・在留届の提出
・銀行口座開設
・スマホの名義変更
・(韓国人配偶者の)家族関係証明書に日本人配偶者の外国人登録番号を登載
・(韓国人配偶者の)住民登録謄本に日本人配偶者の外国人登録番号を登載
・(韓国人配偶者の)婚姻関係証明書に日本人配偶者の外国人登録番号を登載
海外で事件・事故や災害が発生したときに、自分の安否確認を日本にいる家族に知らせるために在留届は忘れずに出しておきましょう。もし逆の立場だったら連絡が取れないと心配ですよね。
家族関係証明書と住民登録謄本の手続きは住民センター、婚姻関係証明書は市庁で登載依頼しました。
おわりに
せっかく発行してもらった外国人登録証ですが、今年の秋に1回目の更新手続きをしなければならないのでまたその際には記録を残そうと思います。
入国後の手続きが済んだら韓国で出来ることがぐんと増えます。健康で安全な韓国ライフを楽しみましょう♪
最後まで読んでいただきありがとうございます☺️
※掲載した内容はあくまで私のケースです。滞在目的や職務などにより必要な手続きが異なりますので、詳細の問合せはご自身の地域の該当機関に確認をお願いします。