はじめに
昨年4月13日からF6ビザ申請時の必要書類に、犯罪経歴証明書と健康診断書が加わり日本人も提出対象になりました。
犯罪経歴証明書についてはどういうものか何となく想像できても健康診断書は注意事項が細かく、みなさんも頭を抱えたのではないでしょうか?
私もこの事実を準備始める直前に知り驚きました😓
今回はこの2つの追加書類について紹介します。その他のF6ビザ書類については以前の記事を参考にしてください。
犯罪経歴証明書
犯罪経歴証明書は名前の通り、犯罪の経歴が記されたものです。発行機関はお住いの地域により異なります。
私の韓国人夫の場合は、現住所の最寄りの警察署にて身分証提示で即日発行してもらえました。
一方私は県の警察本部でのみ発行が可能で、発行申請時に以下の書類を提出しました。
- 申請書(当日記入)
- パスポート
- 免許証(氏名と住民登録地が確認できるもの)
- F6ビザ申請書 ※全て記入済みのもの
犯罪経歴証明書は
「外国に渡航される方又は外国で一定の社会活動をされる方で、外国の公的機関(大使館・移民局等)から犯罪経歴証明書の提出を求められている方に限って、証明書を発給」が可能です。(身分証見せたら渡してくれる韓国とは違いますね…)
そのため警察側に、「私は韓国総領事館にビザ申請するから発行申請してるよー」とビザ申請書でその事実を証明する必要があります。
私が申請した警察本部では申請してから10日後に受取りでした。
F6ビザ申請時、犯罪経歴証明書の発行日が3ヵ月以内でないと無効になるので気を付けましょう。
犯罪経歴無しの犯罪経歴証明書例(Ⓒ警視庁HP)
健康診断書
次は問題の健康診断書についてです。
私が領事館に問合わせたところ、指定病院はなく日本と韓国どっちで受けても問題ないという回答でした。また、極端な例ですが項目ごとに違う病院で診断書をもらっても良いそうです。
つまり、「必要事項さえ守ればどこでもいいから勝手に受けてね。その内容でビザ発行できるか知らんけど。」です。私はそう捉えました..よ。
日本ではまだビザ用健康診断が普及していない印象です。精神疾患を含む健康診断は通常取り扱ってないのがほとんどです。精神疾患は専門医じゃないと判断できないですもんね。
韓国では公務員採用用の健康診断に精神疾患の項目が含まれているとのこと。法務部指定の健康診断可能の病院一覧があるので、韓国での受診が可能なら夫婦で一緒に受けるのが手っ取り早いと思います。
一覧表にある病院でも健診の受付を中止していたり閉院している場合もあります。また本当に希望の検査項目を行っているのか確認するためにも、まず問合わせてみてください。
以上のことを総合的に考え、私たち夫婦は韓国で一緒に受けることにしました。結婚移民ビザ用の健康診断があり、予約なし受診で2時間ほどで検査は終了。1週間後に診断書をもらいました。
検査日がF6ビザ申請日の6か月以内でなければ無効になるので気を付けてください。
法務部指定の健康診断可能な病院 一部抜粋(ⒸHi Korea)
おわりに
この2つの書類をやっと準備できたときの安堵感は今でも覚えています。中身を見れないので、結果次第でビザが発給されないかもしれない不安もありました。
今後も必要書類などが変更になる可能性があるので、手続きにを始める前にしっかり確認しましょう。
制度変更後まもない時期は、担当者も案内が手探りになりがちなので分からないことは細かい部分まで問合わせると安心だと思います。
なかなか伝わりにくい内容だったかもしれませんが、みなさんが無事に書類を受取れますように。
最後まで読んでいただきありがとうございました^^
※こちらに掲載した内容は私たちのケースですので、詳細の確認はご自身の住まいに該当する機関等に問合せいただくようお願いします。